Circular 103/2014/TT-BTC(1):適用対象者の範囲が広がる

  外国契約者税

適用対象者の範囲が広がる

 

コード 103/2014/TT-BTC(1)

発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日
分野 外国契約者税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。

 外国契約者税は、その名のとおり外国契約者に対して適用されます。外国契約者(=適用対象者)とは、Circular 103の1条において定義されており、以下の何れかに該当した場合は、外国契約者となります。   

No

Circular 103施行前

Circular103施行後

1

以下の条件をすべて満たす、外国法人、又は、外国人

·       ベトナム国内において事業活動を行っている、又はベトナム国内にて所得を得ていること

·       以下のいずれかの当事者間の契約・合意・約束に基づいていること

  • 外国法人(外国人)と、ベトナム法人(個人)
  • 外国法人(外国人)と、その外国法人(外国人)の業務の一部を下請先・委託先として行う外国法人(外国人)

変更なし

2

以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人)

1.   現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く)

2.   貿易取引条件がインコタームズにて規定する、DDP(仕向地持込渡し・関税込み)、DAT(ターミナル持込渡し・関税抜き)、DAP(仕向地持込渡し・関税抜き)の取引

以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人)

1.     現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く)

2.     売主がベトナム領土内の物品に関するリスクを負担するインコタームズに規定する条件にて物品を供給する取引

3.     ベトナム国内で物品を販売する取引

3

以下のいずれかに該当し、ベトナム国内で物品の提供やサービスの提供のすべて又は一部を行う外国法人(外国人)

·       外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品の所有者である。

·       外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品に係る運送費用、広告費用、マーケティング費用および物品やサービスの品質の責任を負っている。

·       外国法人(外国人)が物品の販売やサービスの提供に関する(第3者への)価格決定権を持っている。

なお、ベトナム企業にベトナム国内での物品の販売やそれに関するその他サービスを部分的に実施する権限を与えるケースを含む。

4

ベトナム法人および個人を通じて、交渉および契約手続きを行い、自己の名義で契約を締結する外国法人(外国人)

5

ベトナム市場で輸出入権や卸売権を行使し、ベトナムの商法に基づき物品を購入し輸出やベトナムの商人への販売を行う外国法人(外国人)

 


              以上

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するように努めていますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、専門家が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。なお、この情報の著作権は出典が明記されているものを除き、A.I. Global Sun Partners JSCに帰属します。いかなる目的であれ、本資料の一部または全部について、無断で、いかなる方法においても、複写、複製、引用、転載、貸与等を行うことを禁止します