コード | 103/2014/TT-BTC(1) |
発行日/施行日 | 2014年6月6日 / 2014年10月1日 |
分野 | 外国契約者税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。
外国契約者税は、その名のとおり外国契約者に対して適用されます。外国契約者(=適用対象者)とは、Circular 103の1条において定義されており、以下の何れかに該当した場合は、外国契約者となります。
No |
Circular 103施行前 |
Circular103施行後 |
1 |
以下の条件をすべて満たす、外国法人、又は、外国人 · ベトナム国内において事業活動を行っている、又はベトナム国内にて所得を得ていること · 以下のいずれかの当事者間の契約・合意・約束に基づいていること
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変更なし |
2 |
以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人) 1. 現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く) 2. 貿易取引条件がインコタームズにて規定する、DDP(仕向地持込渡し・関税込み)、DAT(ターミナル持込渡し・関税抜き)、DAP(仕向地持込渡し・関税抜き)の取引 |
以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人) 1. 現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く) 2. 売主がベトナム領土内の物品に関するリスクを負担するインコタームズに規定する条件にて物品を供給する取引 3. ベトナム国内で物品を販売する取引 |
3 |
- |
以下のいずれかに該当し、ベトナム国内で物品の提供やサービスの提供のすべて又は一部を行う外国法人(外国人) · 外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品の所有者である。 · 外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品に係る運送費用、広告費用、マーケティング費用および物品やサービスの品質の責任を負っている。 · 外国法人(外国人)が物品の販売やサービスの提供に関する(第3者への)価格決定権を持っている。 なお、ベトナム企業にベトナム国内での物品の販売やそれに関するその他サービスを部分的に実施する権限を与えるケースを含む。 |
4 |
- |
ベトナム法人および個人を通じて、交渉および契約手続きを行い、自己の名義で契約を締結する外国法人(外国人) |
5 |
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ベトナム市場で輸出入権や卸売権を行使し、ベトナムの商法に基づき物品を購入し輸出やベトナムの商人への販売を行う外国法人(外国人) |
以上