コード | 14337/BTC-TCT |
発行日/施行日 | 2015年10月13日 / 2015年10月13日 |
分野 | 付加価値税 |
法定分類 | Official Letter |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2015年10月13日に財務省は、付加価値税の輸出サービスに関するオフィシャルレター14337BTC-CST号(以下、OL14337)を発行しました。
ゼロ税率で課税される取引は、以下のとおりです。
① |
輸出取引(*) |
物品の輸出 |
② |
サービスの輸出 |
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③ |
輸出類似取引 |
国際運送サービス |
④ |
航空サービス、海運サービス |
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⑤ |
外国や非関税地域で行われる建設あるいは据付工事 |
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⑥ |
非課税の対象となる物品およびサービスの輸出取引 |
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⑦ |
航空機や船舶の修繕サービス |
(*) 輸出取引とは、外国組織や外国人に対して販売されベトナム国外で消費される物品またはサービスの輸出、非関税地域の組織・個人に販売される物品またはサービスの輸出、もしくは法律に定める外国人消費者に販売される物品またはサービスの輸出のことである。
上記の内、②の輸出サービスとは、以下のサービスのことです。
輸出サービスとは、「外国組織」または「外国人」もしくは「非関税地域内の組織または個人」に直接提供され、外国または非関税地域内で消費されるサービスを意味します(Circular 219-9条1項b)。従来の規定では、外国組織とは、「ベトナムに恒久施設を持たない又はベトナム国内でVATの納税義務者でない外国の組織」と定義されています。しかし、現行規定(Circular 219)では本定義は削除され、新たな定義は定められていません。
OL14337によると、以下に掲げる取引は輸出サービスに該当しゼロ%税率が適用されるとしています。
以上