Law71/2014/QH13(1):低税率国への国外投資に対する特別課税
コード 71/2014/QH13(1) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会 2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、法人所得税法(Law14/2008/QH12、Law32/2013/QH13)の課税所得に関する新たな規定が追加されています。 改正前 改正後 規定なし ベトナムの企業が国外に投資をして、税引後の所得を受け取る場合 ①投資国がベトナムと租税条約を締結している場合 ⇒租税条約の条文が適用される。 ②投資国がベトナムと租税条約を締結しておらず、その投資国の法人所得税率がベトナムのそれより低い場合 ⇒差額の税額をベトナムにて納税する。 以上