49 articles 6.法人所得税 Page 2 / 10

Law71/2014/QH13(1):低税率国への国外投資に対する特別課税

      コード 71/2014/QH13(1) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、法人所得税法(Law14/2008/QH12、Law32/2013/QH13)の課税所得に関する新たな規定が追加されています。 改正前 改正後         規定なし ベトナムの企業が国外に投資をして、税引後の所得を受け取る場合 ①投資国がベトナムと租税条約を締結している場合 ⇒租税条約の条文が適用される。 ②投資国がベトナムと租税条約を締結しておらず、その投資国の法人所得税率がベトナムのそれより低い場合 ⇒差額の税額をベトナムにて納税する。           以上

Law 71/2014/QH13(4):裾野産業の投資誘致を目的とする税優遇(10%15年4免9減)

      コード 71/2014/QH13(4) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   現行規定(Circular 78/2017/TT-BTC)によると、税優遇(優遇税率と減免税)のパターンは以下通り7パターンに分かれています。          1. 10%15年・4免9減        2. 10%全期間        3. 20%10年・2免4減        4. 20%全期間        5. 4免9減        6. 2免5減        7. 2免4減 上記の内、1の税優遇は、以下に掲げる新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となっています。 ①社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 ②経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 ③新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得…

Circular 119/2014/TT-BTC(1):自家消費の売上計上が廃止に

      コード 119/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。 以下の行為を行う場合、税務上の益金は、その行為が行われた時点の同じ(又は類似の)物品またはサービスの市場価格に従って総収益額を計算します。 改正前 (Circular 78) 改正後 物品やサービスの交換、自家消費   物品やサービスの交換 *自家消費が廃止された。   以下の設例にて理解を深めて下さい。 設例1 企業Aは自動車部品を生産し自動車の組み立てを行っている。A社が自ら、展示、見本品または自動車の組立て目的で製造するタイヤは、収益として認識する必要はない。  設例2 企業Bはコンピューターを製造している。B社が製造し自社の従業員が業務目的にて使用するコンピューターは収益として認識する必要はない。         以上

Circular 119/2014/TT-BTC(2):キャッシュレジスターから印刷されるインボイスの損金性

      コード 119/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。  企業が事業に関連のある物品やサービスを購入して、インボイスに関する規定に基づきキャッシュレジスターからインボイスが印刷される場合、そのインボイスは、当該費用を損金に算入する際の証憑書類として使用することができます。 なお、キャッシュレジスターから印刷されるインボイスに関する規定は以下の通りです。 組織や企業が、物品の売買やサービスの提供において、客先へのインボイスの印刷または記入のために、キャッシュレジスターを使用している場合、キャッシュレジスターから直接印刷されたインボイスには、以下のルールの下に、以下の事項の記載が求められます(Circular No.39/2014/TT-BTC 14条)。 (ルール) 1 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスは、客先に渡すものであること   2 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスのデータは、規定に基づく売上の計上とVATの申告を目的として、正確に全てのデータが会計帳簿に転記されること(*) *事業者が自己請求ソフトウエアから会計帳簿に売上データが完全に転記されていない旨の違反を犯した場合は(つまり、租税回避目的の過小売上)、税法に基づいて行政処分を受けることになる。  (必須記載事項) 1 販売者の氏名、住所、税番 2 店舗の名称(多くの店舗を出店している場合)     3 物品又はサービスの名称、単価、数量、支払価格 * 控除法を採用して納税している組織および企業の場合は、そのインボイスには、明確に以下の事項が記載される。 ・VATを除く支払金額、VAT率、VAT金額、総支払額(VAT含む) 4 レジ担当者の氏名 5 レシート番号(連番であること) 6 インボイス発行の日時 (インボイスの発行手続き(販売者⇒税務局)) 物品の売買やサービスの提供時において、客先へのインボイスの印刷や作成のために、キャッシュレジスターを使用している組織や企業は、管轄税務局にインボイス発行の届出書にサンプルインボイスを添付して提出します。当該届出書には発行すべきインボイスの数量を記載する必要はありません(Cir 39 14条)。     …

Circular 119/2014/TT-BTC(3):10%15年・4免9減の適用要件の変更

      コード 119/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。 旧規定では、法人所得税の優遇税制(10%15年4免9減)が適用される事業は以下のとおりでした。 1 社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 2 経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 3 新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得 ・     科学研究および技術開発 ・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用 ・     ハイテク養成所、ハイテク養成企業 ・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資 ・     ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資 ・     法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資 ・     発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資 ・     ソフトウエアー製品の製造 ・     複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造 ・    …