Circular78/2014/TT-BTC(7):給与準備金の取崩し期限が12ヶ月から6ヶ月以内に早まる

 

法人所得税

売上高が年間1億ドン以下の事業世帯・個人からの仕入はインボイスが不要に

 

コード 78/2014/TT-BTC(7)

発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

  内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。

■損金不算入の項目

従業員へ支払うべき給与・賃金・手当てのうち、法人税の確定申告書の提出期限までに実際に支払いが行われない場合は、損金として認められません。だたし、法人が当事業年度において給与の支払いを保証する給与準備金を積み立て、その支払いがその他の目的に使われない場合は、法人税の確定申告書の提出期限までに支払いが行われなくても損金として認められます(Circular 78-6条2.5項c)。

この給与準備金は取崩し時期に関して、以下の変更があります。

Circular 78施行前 Circular 78施行後
当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から12ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。 当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から6ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。

 次の例示にて理解を深めてください。

2014年度の確定申告書の提出において、法人Aは100億ドン給与準備金を積立てた。2015年6月30日までに(法人Aの事業年度が暦年の場合)、法人Aはその準備金から70億ドンの支払いがあった。法人は2015年において30億ドン(100億ドン-70億ドン)の損金の減少処理をしなければならない。もし法人Aが2015年に再度給与準備金を積立てたい場合は、規定に基づき積み立てることができる。

 


以上

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