“取引先の贈答品”が広告宣伝費等の15%の控除上限額の対象費用に
コード | 78/2014/TT-BTC(11) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
■ 損金不算入の項目
以下の特定費用の内、その他の損金算入可能な費用(商品の購入原価を除く)の15%を超える金額は、損金に算入することができません。
No | 項目 | Circular 78施行前 | Circular 78施行後 |
1 | 特定の費用 |
① 広告宣伝費 ② マーケティング費用 ③ 販売促進費 ④ 仲介業者への手数料 ⑤ 受付・会議・催事等の費用 ⑥ マーケティング支援費用 ⑦ 値下げのための費用 ⑧ 新聞販促のための無料紙の配布費用 |
左記のうち、⑧が削除され以下が追加された。
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2 | その他の損金算入可能な費用 | 規定なし。 | 輸入品の商品原価には、関税、特別消費税、環境保護税が含まれる。 |
規定なし。 | 宝くじ、懸賞付き電子ゲーム、カジノのような特定の事業では、支払われた賞金をその他の損金算入可能な費用に含めることはできない。 |
以上
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