コード | 78/2014/TT-BTC(12) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
外貨建取引の換算方法
法人所得税法上の外貨建取引の換算方法は、以下のとおりです。
1. 操業開始前
事業開始前の新設企業における固定資産の建設段階において、外貨建ての貨幣性項目の決済時に発生する為替換算差額(実現の為替差損益)および外貨建ての債務から生じる期末換算差額(未実現の為替差損益)は、累積され貸借対照表に別途計上されます。固定資産が完成し使用できる状況になるまでに発生したこの為替換算差額は、固定資産が使用できる状態になった時から5年を最長とする期間にわたり償却されます(Circular 78-6条2.22項)。
2. 操業開始後
① 期末時換算差額
外貨建ての貨幣性項目から生じる期末換算差額は益金または損金への算入ができず、外貨建ての現金、預金、未着現金、債権の期末残高から生じる換算差額は益金または損金に算入することができません。例外的に、外貨建ての債務から生じる期末換算差額は益金および損金に算入することができます(Circular 78-6条2.22項)。
② 期中の換算差額
事業開始後(事業活動中の固定資産の建設投資を含む)に発生する、外貨建て貨幣性項目の取引から生じる為替換算差額は、当時事業年度の財務収益または財務費用に計上されます。当期に発生した外貨建ての債権および貸付金の場合、益金または損金に算入できる為替換算差額は、債権または貸付金を認識した時の為替レートと債権を回収または貸付金を回収した際の為替レートの違いから生じます(Circular 78-6条2.22項)。
以上