損金算入が可能な新たな”寄付金”
コード | 78/2014/TT-BTC(13) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
法人所得税上、次の寄付金は一定の要件を満たす場合に、損金として認められます。
- 教育機関に対する寄付金
- 医療機関に対する寄付金
- 災害復興支援機関に対する寄付金
上記の寄付金以外に、以下の寄付金も一定の条件を満たす場合に損金算入が可能です。
Circular 78施行前 | Circular 78施行後 |
規定なし。 |
科学研究への寄付金 規定に基づく科学研究への寄付金は、損金に算入することができる。具体的には以下の寄付金が含まれる(Circular 78-6条2.27項)。
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以上
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