暦年以外の事業年度における新税率の適用方法
コード | 78/2014/TT-BTC(19) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。
通常税率の新税率である22%は2014年1月1日より適用されます。暦年でない事業年度を採用する企業は新税率の適用時期に注意する必要があります。以下の例題にて理解してください。
<例題>
企業の事業年度は2013年4月1日から2014年3月31日である。確定申告の作成時に、通常税率を適用し優遇税制の適用を受けていない企業は法人税額を以下の通り計算します。
法人税額 = ①13年4月1日~12月31日迄の税額 + ② 14年1月1日~3月31日迄の税額 ①:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 9ヵ月(13年4月1日~12月31日) x 25% ②:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 3ヶ月(14年1月1日~3月31日) x 22% |
以上
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