その他所得のすべてが税恩典の対象外ではなくなる
コード | 78/2014/TT-BTC(20) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
税優遇(優遇税率、免税、および減税)の対象とならない所得に関して、旧規定ではその他所得の全体が対象となっていましたが、現行規定(Circular78)では以下のとおりその一部に変更になっています。
Circular78施行前 |
Circular78施行後(*) |
①その他所得 |
① 出資金譲渡所得、出資権譲渡所得 ② 不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く) ③ 投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得 ④ 国外所得 |
②石油・ガス、貴重な天然資源の探索・試掘・生産活動からの所得 | ⑤左記から変更なし。 |
③鉱物からの所得 | ⑥左記から変更なし。 |
④法令に定めるカジノ等からの所得 | 削除された。 |
⑤特別消費税法に定める特別消費税の課税対象となる事業からの所得 | ⑦左記から変更なし。 |
(*) Circular78施行後は、税優遇および20%税率の対象とならない所得となる。
以上
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