コード | 78/2014/TT-BTC(21) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
税優遇(優遇税率、免税、および減税)および20%税率の対象となる所得の範囲を、新たに規定しています。
No |
分類 |
税優遇等の所得の範囲 |
1 |
投資優遇分野の投資プロジェクト |
投資優遇の対象となる分野の事業を営むことを条件として税優遇の対象となる投資プロジェクトを有する企業は、その投資優遇分野からの所得に加えて、以下の所得が税優遇の対象となります。
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2 |
投資優遇地域の投資プロジェクト |
投資優遇の対象となる地域(工業区、経済区、ハイテク区を含む)にて事業を営むために優遇税制の適用対象となる投資プロジェクトを有する企業の場合、優遇税制の対象となる所得は、当該地域にて発生する事業活動から生じるすべての所得になります(ただし、下記(*)を除く)。 |
3 |
20%税率の 対象となる企業 |
20%税率の対象となる企業は、その所得のすべてが20%税率の対象となります(ただし、下記(*)を除く)。 |
4 |
ハイテク企業 |
ハイテク法に定めるハイテク企業およびハイテク技術を適用する農業企業は、その所得のすべてが税優遇の対象となります。(ただし、下記(*)は除く)。 |
(*)税優遇および20%税率の対象外となる所得
① 出資金譲渡所得、出資権譲渡所得
② 不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く)
③ 投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得
④ 鉱物からの所得
⑤ 国外所得
⑥ 石油・ガス・貴重な天然資源の探鉱・試掘・生産からの所得
⑦ 特別消費税法に定める課税対象サービスの提供から生じる所得
以上