Circular78/2014/TT-BTC(23):優遇税率(10%15年)の適用期間が最大15年延長される事業が限定される

  法人所得税

優遇税率(10%15年)の適用期間が最大15年延長される事業が限定される

 

コード 78/2014/TT-BTC(23)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  

税優遇(10%15年・4免9減)が付与される新規事業は以下のとおりです。そのうち、財務大臣の提案に基づく首相決定により最大30年まで延長が認められる事業に関して、以下の通り変更がありました。

<10%15年の対象となる新規事業>

A

社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得

B

経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得

C

.新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得

ü 科学研究および技術開発

ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用

ü ハイテク養成所、ハイテク養成企業

ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資

ü ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資

ü 法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資

ü 発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資

ü ・ソフトウエアー製品の製造

ü 複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造

ü 再生可能エネルギー・クリーンエ

ü ネルギー・廃棄物エネルギーの生産

ü バイオ技術の開発

ü 環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む)

D

ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得

E

製造業の新しい投資事業を実行する企業からの所得であり、以下のいずれかを満たす場合

ü 投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業

ü 投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均で3000人超の従業員を生む事業

 <最大15年の延長の対象となる事業>

Circular78施行前

Circular78施行後

上記A~Eのすべて

上記Cのみ。

 


 

            以上

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