減免期間の開始に際して税務局への届け出が必要なケース
コード | 78/2014/TT-BTC(24) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
優遇税の適用が開始される時期は、以下のとおりであり、その判断は企業が行います。
- 優遇税率 ⇒ 最初に売上が発生した年度
- 減免税 ⇒ 最初の課税年度が発生した年度
しかしながら、減免期間の開始年度に関して、以下の例外があり、税務局への届け出が必要なので注意が必要です。
- 企業が最初の事業年度にて課税所得が発生し、新規投資事業の活動期間が12ヶ月未満の場合、企業は、減免期間の開始年度に関して「その年度」又は「翌年度」のいずれかを選択し、税務局に届け出なければならない。(Circular78-20条5項)。
以上
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