自動車ディーラーが試運転等で使用する9人乗り以下の自動車は全額損金算入に
コード | 151/2014/TT-BTC(1) |
発行日/施行日 | 2014年10月10日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません。
例外として、以下の用途に使用される9人乗りの以下の乗用車は、全額損金として認められます。
Circular 151施行前 |
Circular 151施行後 |
旅客運送業・観光業・ホテル業 |
旅客運送業・観光業・ホテル業、自動車ディーラー業(展示や試運転用の目的) |
以上
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