コード | 103/2014/TT-BTC(5) |
発行日/施行日 | 2014年6月6日 / 2014年10月1日 |
分野 | 外国契約者税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。
Circular 103によると、外国契約者に課せられる付加価値税の税率は以下のとおり変更になっています(12条2項)。
No |
事業内容 |
Circular103施行前 |
Circular103施行後 |
1 |
一般サービス |
5%
|
5%
|
機械設備リース |
|||
保険 |
|||
2 |
石油採掘サービス |
7% |
10%(*) |
3 |
資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 |
3% |
3% |
資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 |
5% |
5% |
|
4 |
製造、輸送 |
3% |
3% |
5 |
その他サービス |
3% |
2% |
(*)付加価値税の法令に基づく標準税率である10%が適用される(12条3項a)。だだし、該当規定の表現が明確でないため、一般サービスのみなし付加価値税率の5%が適用される可能性がある。
以上