12/2015/ND-CP(3):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

 

  個人所得税 

個人出資の一人有限会社からの配当は非課税所得に 

 

コード 12/2015/ND-CP(3)
発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日
分野 個人所得税
法定分類 法令
管轄機関 政府

 内容

2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。

 

資本投資所得は、利子所得、株式投資からの収入、法人等から生じる収入で構成され、原則、個人所得税の対象となります。しかし、一定の所得は非課税所得の対象となっており、Decree12において、以下の通り変更になっています。

Decree 12 施行前

Decree 12 施行後

以下の利息が対象となる。

 ベトナムの信用機関法に基づく信用機関もしくは外国の銀行の支店に対する元利保証の預け金から発生する利息。

保険者によって発行された保険証書に基づき支払われる利息

 財務省によって発行された国債に基づき支払われる利息

変更なし

以下の法人からの配当金が対象となる。

●  私企業

●  個人出資者の一人有限会社

 

 

     以上

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