12/2015/ND-CP(5):給与所得の認識基準(課税点)が変更される

 

  個人所得税 

個人出資の一人有限会社からの配当は非課税所得に 

 

コード 12/2015/ND-CP(5)
発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日
分野 個人所得税
法定分類 法令
管轄機関 政府

 内容

 

2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。

 

Decree12において、給与所得の認識基準(課税点)は、以下のとおり、変更になっています。

Decree 12 施行前

Decree 12 施行後

給与が納税義務者に支払われた時

以下のいずれかを選択することができる。

雇用者が給与を納税義務者に支払った時

 納税義務者が給与を受領した時

 

     以上

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