Circular78/2014/TT-BTC(3):9人乗り以下の乗用車を売却する際の計算方法
コード 78/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 ■損金不算入の項目 9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません(Circular 78-6条2.22項.e)。 この乗用車を売却した場合の計算式は、以下のとおりです。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 明確な規定なし 9人乗り以下の乗用車を譲渡・処分する場合、残存価値は実際の取得原価から減価償却費の累計額(譲渡・処分時の会計基準に基づく合理的な費用)を控除した金額となります。 <例示> 法人Aは9人乗りの乗用車を60億ドンで購入したが、1年後(1年償却後)に売却することにした。減価償却額は会計基準に基づいて計算された(固定資産の償却に関する書類に基づいて耐用年数は6年と判断)10億ドンである。税務上、損金に算入された減価償却額は2.67億ドン(16億ドン÷6年)である。法人Aは50億ドンで売却することができた。この場合、乗用車の売却益は以下の通りである。 l 50億ドン ー (60億ドン-10億ドン) = 0ドン 以上