Circular 151/2014/TT-BTC(3):その他所得として認識される資産の評価損益の例外
コード 151/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。 資本金への組入れ、分割・分離・合併・統合又は法人形態の変換の際に支払われた資産の再評価による評価損益は、その他所得として認識されます。ただし、国家が100%出資する企業の株式会社化または組織再編の場合は対象外となります(2条)。 以上