49 articles 6.法人所得税 Page 4 / 10

Circular 151/2014/TT-BTC(3):その他所得として認識される資産の評価損益の例外

    コード 151/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   資本金への組入れ、分割・分離・合併・統合又は法人形態の変換の際に支払われた資産の再評価による評価損益は、その他所得として認識されます。ただし、国家が100%出資する企業の株式会社化または組織再編の場合は対象外となります(2条)。               以上

Circular 151/2014/TT-BTC(2):福利厚生費の損金算入が明確に認められる

    コード 151/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     福利厚生費(例:年末パーティー・社員旅行・慶弔費・永年勤続社員に対する記念品等)は、損金処理の要件の一つである「事業活動への関連性」が問われることになります。明確な規定が存在しないため、企業は、公文書や税務調査の事例を参考にして、独自に判断する必要がありました。なお、社員旅行は、過去の税務調査の事例から一般的に損金として認められません。  Circular 119では、従業員に対する直接の福利厚生費は、法人税の申告期限までに支払われた給与総額(ただし、前年度の給与準備金(*)の積立ての額から当事業年度において実際に支払われた金額を除く)を12で割った金額を上限として、損金として認められます。なお、福利厚生費の具体例は以下の通り挙げられています。 従業員の家族への慶弔費 休暇手当て又は治療費の為の支出 職業訓練費用 自然災害・戦争・事故・病気によって影響を受けた従業員の家族への支出 従業員の子供の学業奨励のための支出 従業員の休暇中の交通費に対する支出 (*)給与準備金積立額  従業員へ支払うべき給与・賃金・手当てのうち、法人税の確定申告書の提出期限までに実際に支払いが行われない場合は、損金として認められません。だたし、法人が当事業年度において給与の支払いを保証する給与準備金を積み立て、その支払いがその他の目的に使われない場合は、法人税の確定申告書の提出期限までに支払いが行われなくても損金として認められます(Circular 78-6条2.5項c)。 なお、給与準備金は法人の任意で積み立てることができますが、積立額の上限は、法人税の申告期限までに支払われた給与総額から前年度の準備金の積立ての額から当事業年度において実際に支払われた金額を除く17%です。               以上

Circular 151/2014/TT-BTC(1):自動車ディーラーが試運転等で使用する9人乗り以下の自動車は全額損金算入に

    コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません。  例外として、以下の用途に使用される9人乗りの以下の乗用車は、全額損金として認められます。 Circular 151施行前 Circular 151施行後 旅客運送業・観光業・ホテル業 旅客運送業・観光業・ホテル業、自動車ディーラー業(展示や試運転用の目的)               以上

Circular78/2014/TT-BTC(25):優遇税率・減免税の対象事業・企業の一覧表

    コード 78/2014/TT-BTC(25) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   優遇税率と減免税のパターンは以下通り7パターンに分かれています。 10%15年・4免9減 10%全期間 20%10年・2免4減 20%全期間 4免9減 2免5減 2免4減   1. 10%15年・4免9減 新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条1項&20条1項a)。 対象事業・企業 税率 適用 期間   減免期間 免税 期間   50%減税期間   社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得       10%     売上 発生後 15年     課税所得発生後 4年 免税期間終了後 9年…

Circular78/2014/TT-BTC(29):特別税額控除

    コード 78/2014/TT-BTC(29) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   外国税額の通常の税額控除に対し、特定の目的のための税制上の特別措置として、特別の税額控除を認めるのが法人所得税の特別控除であり、現行法では、次のようなものがあります。   1. 女性労働者向けの追加費用 製造業、建設業、運輸業に従事する企業で、全従業員の50%超を占める10人から100人の女性従業員を雇用しているか、もしくは全従業員の30%超を占める常時100名以上の女性従業員を雇用している場合、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除することができます(Circular78-21条1項)。  企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となる。通学中は労働時間であり全額給与が支払われる。 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば) 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診) 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)  <注意> なお、非事業単位や事業活動に直接関与していない企業の事務所はこの税額控除を享受することができません。   2. 少数民族に対する追加費用 少数民族の従業員を雇用する企業は、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除を享受することができます(Circular78-21条2項)。  学費(もしあれば)と異なる等級の従業員との給料差。通学中は労働時間であり全額給与が保証されます。 現時点での規定に基づき国家より補助金を受けてない少数民族の従業員に対して支払われる住居費、社会・健康保険に関する全ての金銭的な補助金  3. 奨励される技術移転 社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができます(Circular78-21条3項)。               以上

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