12/2015/ND-CP(2):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等
コード 12/2015/ND-CP(2) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府 2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。 給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。 給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金 上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 12では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。 Decree12施行前 (Circular91/2014/ND-CP) Decree12施行後 以上