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12/2015/ND-CP(2):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

      コード 12/2015/ND-CP(2) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府   2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。 給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金   上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 12では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。 Decree12施行前 (Circular91/2014/ND-CP) Decree12施行後      以上  

119/2014/TT-BTC(1):居住者の課税初年度は入国日から起算され2重課税が解消される

      コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月1日 / 2014年9月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省     2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular 119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。   <背景> 2012年1月17日に税務総局は、オフィシャルレター230/TCT-TNCN(以下OL230)を公布し、2011年度の個人所得税の確定申告に際して留意すべき事項を定めています。このOL230において、「ベトナムに入国した最初の暦年において居住者に該当し12月31日までベトナムに滞在する個人は、1月1日から12月31日に渡るすべての課税所得を申告しなければいけない」と明記されたことから、2011年~2013年度の確定申告において、当該規定に該当する居住者は、1月1日からベトナム入国日までの期間において2重課税の状態となり、多額の税負担を強いられていました。   さらに、現行規定である2013年8月15日付けのCircular 111/2013/TT-BTCにおいても、居住者の課税年度に関して「ベトナム入国から当暦年中で滞在期間が183日以上の場合、課税年度は暦年になる」と定めていることから、課税初年度においても、その課税期間は「暦年」つまり1月1日から12月31日までの期間を示すと解釈することは可能です。   <Circular119の内容> しかしながら、日本商工会等の改善要望を受けて、Circular119の2条により、「ベトナムと租税条約を締結した国または地域の市民権を有するベトナムの居住者である個人は、両国の租税条約が定める領事館の認証手続きを経ることなく、ベトナムに初めて入国した月から労働契約書が終了しベトナムを出国する日までの期間に渡り個人所得税を計算する」と規定されたことから、日本国籍を有する個人は、この2重課税問題が解消され、課税初年度はベトナム入国日から申告することができるようになりました。   以上  

151/2014/TT-BTC(2):雇用者が負担する工業区に勤務する労働者の住居費用

      コード 151/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年11月15日 / 2014年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省    2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   給与所得や事業所得を有する個人は、以下の状況に該当する場合は、確定申告を行う義務があります(Circular 111-26条2項c)。   1 追加の税額が発生している 2 過大な税額の支払がある。 3 翌年度の税額控除   給与所得では、家賃手当の計算、手当の申告漏れ等の理由により、一般的には確定税額と仮納付額は異なりますので確定申告を行うことになります。一方、事業所得では、サービスを提供する個人事業主等は、受取り額から10%の源泉税(みなし税額)が控除されていますので、当然ながら確定税額はその源泉税額と相違があり確定申告が必要になります。   なお、確定申告を行う必要がないケースがあり、その内容が以下のとおり改正されています。   ① 確定税額が仮納付額より少ない個人が還付税額または翌年度の税額控除を申請しない場合 変更なし   ② 1カ所からの事業所得のみであり、みなし税額を支払っている個人の場合 変更なし   ③ 資産リースや土地使用権からのみ収益があり、それら資産の所在地において申告納付をしている個人の場合 変更なし     ④ 3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年に他の場所から毎月平均で10百万ドン未満の所得を得ていてその収入から10%の源泉徴収が行われている個人の場合、この所得は本人の希望がなければ確定申告する義務はない。 変更なし     ⑤ 3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年にリース資産や土地使用権から月平均で20百万ドン未満の所得を得ていて、その資産が所在する地域にて納税している個人の場合、この所得は本人の希望がなければ申告する義務はない。…

151/2014/TT-BTC(1):雇用者が負担する工業区に勤務する労働者の住居費用

      コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省     2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。   給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金   上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。Circular151では、その内、以下の費用は課税所得に含まれてないとしています。   工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益 以上  

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