工業区の新規投資事業に付与される優遇措置が適用されない地域
コード | 151/2014/TT-BTC(7) |
発行日/施行日 | 2014年10月10日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
工業区にて新規投資事業を行う事業には、法人所得税の2免4減の税務恩典が付与されます。ただし、以下の地域を除きます。
Circular 151施行前 |
Circular 151施行後 |
特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 |
特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 *但し、2009年1月1日以降に区から格上げされた市の都市部は含まない。 |
以上
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