Circular 151/2014/TT-BTC(7):工業区の新規投資事業に付与される優遇措置が適用されない地域

  法人所得税

工業区の新規投資事業に付与される優遇措置が適用されない地域

 

コード 151/2014/TT-BTC(7)
発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。  

 

工業区にて新規投資事業を行う事業には、法人所得税の2免4減の税務恩典が付与されます。ただし、以下の地域を除きます。 

Circular 151施行前

Circular 151施行後

特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部

特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部

*但し、2009年1月1日以降に区から格上げされた市の都市部は含まない。

 


 

              以上

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