Circular 151/2014/TT-BTC(8):輸出比率に応じて付与された税務恩典の代替措置

  法人所得税

輸出比率に応じて付与された税務恩典の代替措置

 

コード 151/2014/TT-BTC(8)
発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。  

 

輸出比率に応じて付与された税務恩典は、WTO公約に廃止され、代替的な税優遇に関する規定は施行されています。しかしながら、Circular 151では以下のとおり新たな税優遇の付与を規定しており、当該税優遇が既存の税優遇よりも有利な内容になる場合は、税務当局への通知なく、Circular 151に基づく税優遇の付与を認めています。

 

■繊維業

Circular 151施行前

(Official Letter 2348/BTC-CTC)

Circular 151施行後

以下の規定のいずれかにより適用される在優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。

§  投資許可証の発行日現在の税諸規定に基づいて付与される税優遇

§  WTO公約日(2007年1月1日)現在の諸税規定に基づいて付与される税優遇

 

選択方法につき、税務局に対して通知義務あり。

以下の規定のいずれかにより適用される税優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。

§  投資許可書の付与日からDecree 24/2007/ND-CPの施行日までに有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち企業設立時から2006年の課税年度までの法人所得税の諸規定)

§  WTO公約に基づき税優遇が調整された時期に有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち2012年の法人所得税の諸規定)

選択方法につき、税務局に対して通知義務なし。

 

■繊維業以外

Circular 151施行前

(Official Letter 2348/BTC-CTC)

Circular 151施行後

以下の規定のいずれかにより適用される税優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。

§  投資許可書の付与日からDecree24/2007/ND-CPの施行日までに有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち企業設立時から2006年の課税年度までの法人所得税の諸規定)

§  WTO公約に基づき税優遇が調整された時期に有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち2012年の法人所得税の諸規定)

選択方法につき、税務局に対して通知義務あり。

以下の規定のいずれかにより適用される税優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。

§  投資許可書の付与日からDecree24/2007/ND-CPの施行日までに有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち企業設立時から2006年の課税年度までの法人所得税の諸規定)

§  WTO公約に基づき税優遇が調整された時期に有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち2012年の法人所得税の諸規定)

選択方法につき、税務局に対して通知義務なし。

 

 


                以上

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