Circular 119/2014/TT-BTC(2):キャッシュレジスターから印刷されるインボイスの損金性
コード 119/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。 企業が事業に関連のある物品やサービスを購入して、インボイスに関する規定に基づきキャッシュレジスターからインボイスが印刷される場合、そのインボイスは、当該費用を損金に算入する際の証憑書類として使用することができます。 なお、キャッシュレジスターから印刷されるインボイスに関する規定は以下の通りです。 組織や企業が、物品の売買やサービスの提供において、客先へのインボイスの印刷または記入のために、キャッシュレジスターを使用している場合、キャッシュレジスターから直接印刷されたインボイスには、以下のルールの下に、以下の事項の記載が求められます(Circular No.39/2014/TT-BTC 14条)。 (ルール) 1 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスは、客先に渡すものであること 2 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスのデータは、規定に基づく売上の計上とVATの申告を目的として、正確に全てのデータが会計帳簿に転記されること(*) *事業者が自己請求ソフトウエアから会計帳簿に売上データが完全に転記されていない旨の違反を犯した場合は(つまり、租税回避目的の過小売上)、税法に基づいて行政処分を受けることになる。 (必須記載事項) 1 販売者の氏名、住所、税番 2 店舗の名称(多くの店舗を出店している場合) 3 物品又はサービスの名称、単価、数量、支払価格 * 控除法を採用して納税している組織および企業の場合は、そのインボイスには、明確に以下の事項が記載される。 ・VATを除く支払金額、VAT率、VAT金額、総支払額(VAT含む) 4 レジ担当者の氏名 5 レシート番号(連番であること) 6 インボイス発行の日時 (インボイスの発行手続き(販売者⇒税務局)) 物品の売買やサービスの提供時において、客先へのインボイスの印刷や作成のために、キャッシュレジスターを使用している組織や企業は、管轄税務局にインボイス発行の届出書にサンプルインボイスを添付して提出します。当該届出書には発行すべきインボイスの数量を記載する必要はありません(Cir 39 14条)。 …