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Circular 119/2014/TT-BTC(2):キャッシュレジスターから印刷されるインボイスの損金性

      コード 119/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。  企業が事業に関連のある物品やサービスを購入して、インボイスに関する規定に基づきキャッシュレジスターからインボイスが印刷される場合、そのインボイスは、当該費用を損金に算入する際の証憑書類として使用することができます。 なお、キャッシュレジスターから印刷されるインボイスに関する規定は以下の通りです。 組織や企業が、物品の売買やサービスの提供において、客先へのインボイスの印刷または記入のために、キャッシュレジスターを使用している場合、キャッシュレジスターから直接印刷されたインボイスには、以下のルールの下に、以下の事項の記載が求められます(Circular No.39/2014/TT-BTC 14条)。 (ルール) 1 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスは、客先に渡すものであること   2 キャッシュレジスターから印刷されたインボイスのデータは、規定に基づく売上の計上とVATの申告を目的として、正確に全てのデータが会計帳簿に転記されること(*) *事業者が自己請求ソフトウエアから会計帳簿に売上データが完全に転記されていない旨の違反を犯した場合は(つまり、租税回避目的の過小売上)、税法に基づいて行政処分を受けることになる。  (必須記載事項) 1 販売者の氏名、住所、税番 2 店舗の名称(多くの店舗を出店している場合)     3 物品又はサービスの名称、単価、数量、支払価格 * 控除法を採用して納税している組織および企業の場合は、そのインボイスには、明確に以下の事項が記載される。 ・VATを除く支払金額、VAT率、VAT金額、総支払額(VAT含む) 4 レジ担当者の氏名 5 レシート番号(連番であること) 6 インボイス発行の日時 (インボイスの発行手続き(販売者⇒税務局)) 物品の売買やサービスの提供時において、客先へのインボイスの印刷や作成のために、キャッシュレジスターを使用している組織や企業は、管轄税務局にインボイス発行の届出書にサンプルインボイスを添付して提出します。当該届出書には発行すべきインボイスの数量を記載する必要はありません(Cir 39 14条)。     …

Circular 119/2014/TT-BTC(3):10%15年・4免9減の適用要件の変更

      コード 119/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。 旧規定では、法人所得税の優遇税制(10%15年4免9減)が適用される事業は以下のとおりでした。 1 社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 2 経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 3 新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得 ・     科学研究および技術開発 ・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用 ・     ハイテク養成所、ハイテク養成企業 ・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資 ・     ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資 ・     法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資 ・     発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資 ・     ソフトウエアー製品の製造 ・     複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造 ・    …

Circular 103/2014/TT-BTC(11):契約違反の賠償金

      コード 103/2014/TT-BTC(11) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   ベトナム側契約者が契約違反を原因として支払った賠償金に関して、新たに外国契約者税の取扱いが規定されています(Circular103-13条3項)。実際の損害額を上回る場合、以下の通りの計算式で外国契約者税が課税されます。   Circular 103施行前 Circular 103施行後   規定なし 当該賠償金が実際の損害額を上回る場合、外国契約者は以下のいずれかの方法を選択して外国契約者税を算出する。 ·      課税売上にみなし法人税率を掛ける。 ·      売上から費用を控除した純利益に通常税率を掛ける。           以上

Circular 103/2014/TT-BTC(10):債券の法人所得税部分の計算方法

      コード 103/2014/TT-BTC(10) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  Circular 103では、債券に対する法人所得税の課税対象収入の計算方法について、新たに規定しています。   債券に対する法人所得税の課税対象収入は、満期日に投資家が所有している債券の種類によります。法人所得税の課税対象収入は以下の計算式にて算出されます。     法人所得税の課税対象収入 =  債券の額面金額 - 満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格 x 満期日に所有する債券の数     そして、上述の計算式の「満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格」は、以下の計算式で求められます。   ステップ1: 満期日に投資家が所有する債券の口数を確定する。 ステップ2: 先入先出法にてスッテプ1で確定した債券を個別に認識し、それぞれの口数、購入時期および購入金額を確定する。 ステップ3: 以下の計算式にて加重平均購入価格を計算する。 (購入日毎の満期日に保有する債券の口数xそれに対応する購入時の販売価格)÷満期日に保有する債券の合計口数   以下にご紹介する例題で理解を深めて下さい。   2015年1月1日に、6ヶ月満期の額面金額10万ドンの債券が89千ドンで発行されている。発行直後に、当該債券はホーチミン債券市場にて販売された。投資家Aは、2015年1月2日から7月1日の期間において、当該債券の売買取引を以下の通り行っている。 取引日 購入又は売却 数量 価格 2015年1月2日 購入 100 90千ドン 2015年2月1日 購入 100 92千ドン 2015年3月1日 売却…

Circular 103/2014/TT-BTC(9):資材・機械設備の供給を含む建設工事に適用される外国契約者税

      コード 103/2014/TT-BTC(9) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 Circular 130 では、資材・機械設備の供給を含む建設工事に適用される外国契約者税に関して、以下の通り規定されています。   1.  付加価値税の取扱い 外国契約者の契約において、複数の事業が記載されているか、あるいは契約金額の一部が付加価値税の課税対象とならない場合、付加価値税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれのサービスに適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます。   上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条1項b.1)。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。 各事業内容が契約書で区分されている場合、外国契約者は輸入時にVATが納税された(又はVATの免除対象取引である)資材・機械設備の対価に対してVATを納税する必要はない。その他の事業活動では、事業内容ごとの対価に対してVAT税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。   2.  法人所得税の取り扱い 外国契約者や外国下請業者の契約において複数の事業活動が記載されている場合、法人所得税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれの事業に適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます.   上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条2項b.1)。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 各事業内容が契約書で区分されている場合、事業内容ごとの対価に対して法人所得税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 3.  まとめ 資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事において、以下のとおり、外国契約者税が課税されます。   各事業の対価が契約書で区分されている場合 事業内容 法人所得税 付加価値税 設計等のサービス…

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