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Circular78/2014/TT-BTC(24):減免期間の開始に際して税務局への届け出が必要なケース

    コード 78/2014/TT-BTC(24) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   優遇税の適用が開始される時期は、以下のとおりであり、その判断は企業が行います。 優遇税率 ⇒ 最初に売上が発生した年度 減免税  ⇒ 最初の課税年度が発生した年度 しかしながら、減免期間の開始年度に関して、以下の例外があり、税務局への届け出が必要なので注意が必要です。  企業が最初の事業年度にて課税所得が発生し、新規投資事業の活動期間が12ヶ月未満の場合、企業は、減免期間の開始年度に関して「その年度」又は「翌年度」のいずれかを選択し、税務局に届け出なければならない。(Circular78-20条5項)。                以上

Circular78/2014/TT-BTC(23):優遇税率(10%15年)の適用期間が最大15年延長される事業が限定される

    コード 78/2014/TT-BTC(23) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   税優遇(10%15年・4免9減)が付与される新規事業は以下のとおりです。そのうち、財務大臣の提案に基づく首相決定により最大30年まで延長が認められる事業に関して、以下の通り変更がありました。 <10%15年の対象となる新規事業> A 社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 B 経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 C .新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得 ü 科学研究および技術開発 ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用 ü ハイテク養成所、ハイテク養成企業 ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資 ü ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資 ü 法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資 ü 発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資 ü ・ソフトウエアー製品の製造 ü 複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造 ü 再生可能エネルギー・クリーンエ ü ネルギー・廃棄物エネルギーの生産 ü バイオ技術の開発 ü 環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む) D ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得…

Circular78/2014/TT-BTC(22):税優遇(10%15年・4免9減)の大規模製造業の判断指数である従業員3000人の計算方法

    コード 78/2014/TT-BTC(22) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。     税優遇(10%15年・4免9減)が付与される大規模の製造業の判断指数である従業員3000人の計算方法が以下のとおり規定されています。 Circular78施行前 Circular78施行後 投資許可証発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業 変更なし。 ライセンス発効後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に3000人超の従業員を生む事業 ライセンス発効後3年以内に資本6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均3000人超の従業員を生む事業             以上

Circular78/2014/TT-BTC(21):税優遇等の対象となる所得の範囲

    コード 78/2014/TT-BTC(21) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。     税優遇(優遇税率、免税、および減税)および20%税率の対象となる所得の範囲を、新たに規定しています。 No 分類 税優遇等の所得の範囲 1 投資優遇分野の投資プロジェクト 投資優遇の対象となる分野の事業を営むことを条件として税優遇の対象となる投資プロジェクトを有する企業は、その投資優遇分野からの所得に加えて、以下の所得が税優遇の対象となります。 投資優遇分野の製品から生じる廃棄物やスクラップの売却(処分)からの所得 投資優遇分野の損益に直接関連する為替換算差額 当座預金利息 その他直接関連する所得 2 投資優遇地域の投資プロジェクト 投資優遇の対象となる地域(工業区、経済区、ハイテク区を含む)にて事業を営むために優遇税制の適用対象となる投資プロジェクトを有する企業の場合、優遇税制の対象となる所得は、当該地域にて発生する事業活動から生じるすべての所得になります(ただし、下記(*)を除く)。 3 20%税率の 対象となる企業 20%税率の対象となる企業は、その所得のすべてが20%税率の対象となります(ただし、下記(*)を除く)。 4 ハイテク企業 ハイテク法に定めるハイテク企業およびハイテク技術を適用する農業企業は、その所得のすべてが税優遇の対象となります。(ただし、下記(*)は除く)。 (*)税優遇および20%税率の対象外となる所得 ①   出資金譲渡所得、出資権譲渡所得 ②   不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く) ③   投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得 ④   鉱物からの所得 ⑤   国外所得 ⑥   石油・ガス・貴重な天然資源の探鉱・試掘・生産からの所得 ⑦  …

Circular78/2014/TT-BTC(20):その他所得のすべてが税恩典の対象外ではなくなる

    コード 78/2014/TT-BTC(20) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    税優遇(優遇税率、免税、および減税)の対象とならない所得に関して、旧規定ではその他所得の全体が対象となっていましたが、現行規定(Circular78)では以下のとおりその一部に変更になっています。 Circular78施行前 Circular78施行後(*) ①その他所得 ① 出資金譲渡所得、出資権譲渡所得 ② 不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く) ③ 投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得 ④ 国外所得 ②石油・ガス、貴重な天然資源の探索・試掘・生産活動からの所得 ⑤左記から変更なし。 ③鉱物からの所得 ⑥左記から変更なし。 ④法令に定めるカジノ等からの所得 削除された。 ⑤特別消費税法に定める特別消費税の課税対象となる事業からの所得 ⑦左記から変更なし。 (*) Circular78施行後は、税優遇および20%税率の対象とならない所得となる。           以上

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