49 articles 6.法人所得税 Page 8 / 10

Circular78/2014/TT-BTC(13):損金算入が可能な新たな”寄付金”

    コード 78/2014/TT-BTC(13) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 法人所得税上、次の寄付金は一定の要件を満たす場合に、損金として認められます。 教育機関に対する寄付金 医療機関に対する寄付金 災害復興支援機関に対する寄付金  上記の寄付金以外に、以下の寄付金も一定の条件を満たす場合に損金算入が可能です。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 科学研究への寄付金 規定に基づく科学研究への寄付金は、損金に算入することができる。具体的には以下の寄付金が含まれる(Circular 78-6条2.27項)。 社会経済的に特別に困難な地域への国家プログラムに基づく寄付金。国家プログラムとは、社会経済的に特別に困難な地域への政府規定に基づいて行われるプログラムのことです。国家プログラムに基づく寄付金であることを証明する書類は、所定の議決書(Form No.07/TNDN)であり、寄贈者である企業の法定代表者および、寄付を受けた者(又は基金を募る役割を担う機関)による署名が必要である。寄付が現物で行われた場合、寄贈物の購入に関するインボイスと証憑書類が、寄付が現金で行われた場合、支払を証明する書類が添付される。       以上

Circular78/2014/TT-BTC(12):外貨建取引の換算方法

    コード 78/2014/TT-BTC(12) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  外貨建取引の換算方法 法人所得税法上の外貨建取引の換算方法は、以下のとおりです。 1. 操業開始前 事業開始前の新設企業における固定資産の建設段階において、外貨建ての貨幣性項目の決済時に発生する為替換算差額(実現の為替差損益)および外貨建ての債務から生じる期末換算差額(未実現の為替差損益)は、累積され貸借対照表に別途計上されます。固定資産が完成し使用できる状況になるまでに発生したこの為替換算差額は、固定資産が使用できる状態になった時から5年を最長とする期間にわたり償却されます(Circular 78-6条2.22項)。 2. 操業開始後 ① 期末時換算差額 外貨建ての貨幣性項目から生じる期末換算差額は益金または損金への算入ができず、外貨建ての現金、預金、未着現金、債権の期末残高から生じる換算差額は益金または損金に算入することができません。例外的に、外貨建ての債務から生じる期末換算差額は益金および損金に算入することができます(Circular 78-6条2.22項)。  ② 期中の換算差額 事業開始後(事業活動中の固定資産の建設投資を含む)に発生する、外貨建て貨幣性項目の取引から生じる為替換算差額は、当時事業年度の財務収益または財務費用に計上されます。当期に発生した外貨建ての債権および貸付金の場合、益金または損金に算入できる為替換算差額は、債権または貸付金を認識した時の為替レートと債権を回収または貸付金を回収した際の為替レートの違いから生じます(Circular 78-6条2.22項)。       以上

Circular78/2014/TT-BTC(11):“取引先の贈答品”が広告宣伝費等の15%の控除上限額の対象費用に

    コード 78/2014/TT-BTC(11) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■ 損金不算入の項目 以下の特定費用の内、その他の損金算入可能な費用(商品の購入原価を除く)の15%を超える金額は、損金に算入することができません。 No 項目 Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 特定の費用 ① 広告宣伝費 ② マーケティング費用 ③ 販売促進費 ④ 仲介業者への手数料 ⑤ 受付・会議・催事等の費用 ⑥ マーケティング支援費用 ⑦ 値下げのための費用 ⑧ 新聞販促のための無料紙の配布費用 左記のうち、⑧が削除され以下が追加された。 取引先への贈答品 2 その他の損金算入可能な費用 規定なし。 輸入品の商品原価には、関税、特別消費税、環境保護税が含まれる。 規定なし。 宝くじ、懸賞付き電子ゲーム、カジノのような特定の事業では、支払われた賞金をその他の損金算入可能な費用に含めることはできない。      …

Circular78/2014/TT-BTC(5):定期点検等で一時休止中の固定資産の減価償却費

    コード 78/2014/TT-BTC(5) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 企業は、通常自社の事業活動のために固定資産を使用しているが、その使用を一時休止する場合があります。企業は、以下の場合に限り、一時休止中も引き続きその固定資産の減価償却費を損金として処理することができます。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 製造の季節的要因による9か月未満の一時休止 左記から変更なし。 ② 以下の理由により12ヶ月未満一時休止をし、その後、事業活動のためにその固定資産を引き続き使用する場合。    固定資産の修繕    企業の移転    定期的に行われる保守点検 左記から企業移転が削除された。       以上

Circular78/2014/TT-BTC(10):任意の年金基金・生命保険等を損金算入する新たな要件

    コード 78/2014/TT-BTC(10) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 従業員への福利厚生を目的として法人が負担する任意の年金基金、社会保険基金、年金保険、生命保険への支払は、以下の要件を満たす場合に損金として認められます(Circular 78-6条2.11項)。  従業員一人当たりの費用が月額で1百万ドン(約5千円)以内であること 労働契約書、集団労働契約書、会社の財務規定、もしくは会社の財務規定に基づき、取締役の議長・代表取締役・取締役によって規定された報酬規定のいずれかの書類にて、資格付与条件および支払金額等を明記すること 以下の要件が追加されています。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 企業は労働者に対する強制保険に関するすべての義務を履行すること(強制の保険金の支払義務を含む)。   以上