Circular78/2014/TT-BTC(13):損金算入が可能な新たな”寄付金”
コード 78/2014/TT-BTC(13) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 法人所得税上、次の寄付金は一定の要件を満たす場合に、損金として認められます。 教育機関に対する寄付金 医療機関に対する寄付金 災害復興支援機関に対する寄付金 上記の寄付金以外に、以下の寄付金も一定の条件を満たす場合に損金算入が可能です。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 科学研究への寄付金 規定に基づく科学研究への寄付金は、損金に算入することができる。具体的には以下の寄付金が含まれる(Circular 78-6条2.27項)。 社会経済的に特別に困難な地域への国家プログラムに基づく寄付金。国家プログラムとは、社会経済的に特別に困難な地域への政府規定に基づいて行われるプログラムのことです。国家プログラムに基づく寄付金であることを証明する書類は、所定の議決書(Form No.07/TNDN)であり、寄贈者である企業の法定代表者および、寄付を受けた者(又は基金を募る役割を担う機関)による署名が必要である。寄付が現物で行われた場合、寄贈物の購入に関するインボイスと証憑書類が、寄付が現金で行われた場合、支払を証明する書類が添付される。 以上