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Circular78/2014/TT-BTC(11):“取引先の贈答品”が広告宣伝費等の15%の控除上限額の対象費用に

    コード 78/2014/TT-BTC(11) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■ 損金不算入の項目 以下の特定費用の内、その他の損金算入可能な費用(商品の購入原価を除く)の15%を超える金額は、損金に算入することができません。 No 項目 Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 特定の費用 ① 広告宣伝費 ② マーケティング費用 ③ 販売促進費 ④ 仲介業者への手数料 ⑤ 受付・会議・催事等の費用 ⑥ マーケティング支援費用 ⑦ 値下げのための費用 ⑧ 新聞販促のための無料紙の配布費用 左記のうち、⑧が削除され以下が追加された。 取引先への贈答品 2 その他の損金算入可能な費用 規定なし。 輸入品の商品原価には、関税、特別消費税、環境保護税が含まれる。 規定なし。 宝くじ、懸賞付き電子ゲーム、カジノのような特定の事業では、支払われた賞金をその他の損金算入可能な費用に含めることはできない。      …

Circular78/2014/TT-BTC(5):定期点検等で一時休止中の固定資産の減価償却費

    コード 78/2014/TT-BTC(5) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 企業は、通常自社の事業活動のために固定資産を使用しているが、その使用を一時休止する場合があります。企業は、以下の場合に限り、一時休止中も引き続きその固定資産の減価償却費を損金として処理することができます。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 製造の季節的要因による9か月未満の一時休止 左記から変更なし。 ② 以下の理由により12ヶ月未満一時休止をし、その後、事業活動のためにその固定資産を引き続き使用する場合。    固定資産の修繕    企業の移転    定期的に行われる保守点検 左記から企業移転が削除された。       以上

Circular78/2014/TT-BTC(10):任意の年金基金・生命保険等を損金算入する新たな要件

    コード 78/2014/TT-BTC(10) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 従業員への福利厚生を目的として法人が負担する任意の年金基金、社会保険基金、年金保険、生命保険への支払は、以下の要件を満たす場合に損金として認められます(Circular 78-6条2.11項)。  従業員一人当たりの費用が月額で1百万ドン(約5千円)以内であること 労働契約書、集団労働契約書、会社の財務規定、もしくは会社の財務規定に基づき、取締役の議長・代表取締役・取締役によって規定された報酬規定のいずれかの書類にて、資格付与条件および支払金額等を明記すること 以下の要件が追加されています。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 企業は労働者に対する強制保険に関するすべての義務を履行すること(強制の保険金の支払義務を含む)。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(9):出産後の女性労働者に対する残業代

    コード 78/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■ 損金不算入の項目 女性労働者の保護を目的とした特定の手当等は、受給権のない従業員、目的外の支出、および規定されるレベルを超えている場合は損金として認められません(Circular 78-6条2.9項)。  上記の特定の費用で、損金として認められているものは以下のとおりです。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となります。通学中は労働時間であり全額給与が支払われます。 ② 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば) ③ 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診) ④ 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て 左記①~④以外に以下の費用が追加されている。   ⑤ 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)  参考までに、産休後の女性労働者に対する留意点は以下のとおりです。 女性の従業員は出産前後に連続合計6ヶ月の休暇を取得できる。双子以上の多胎児を出産する場合は、2人目の子より1人当たり1ヶ月の追加休暇期間を取得できる。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えないものとする。(労働法-157条1項) 産休期間終了前、最短で4ヶ月の休暇期間を取得した女子従業員は、本人の希望があれば、医療機関からの承認、会社の合意を得た上で、仕事に戻ることが出来る。産休期間中は、会社からの給与の他、社会保険からの産休手当も受け取ることが出来る。(労働法-157条4項) 復帰より子供が12ヶ月になるまでの期間、女子従業員は、一日に60分の休憩を取得する権利を有し、その休憩に対して給与の減額を行わないこととする。(労働法-155条5項) 以上

Circular78/2014/TT-BTC(4):定期点検等で一時休止中の固定資産の減価償却費

    コード 78/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 企業は、通常自社の事業活動のために固定資産を使用しているが、その使用を一時休止する場合があります。企業は、以下の場合に限り、一時休止中も引き続きその固定資産の減価償却費を損金として処理することができます。   Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 製造の季節的要因による9か月未満の一時休止 左記から変更なし。 ② 以下の理由により12ヶ月未満一時休止をし、その後、事業活動のためにその固定資産を引き続き使用する場合。 ·      固定資産の修繕 ·      企業の移転 ·      定期的に行われる保守点検 左記から企業移転が削除された。   以上