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Circular 151/2014/TT-BTC(8):輸出比率に応じて付与された税務恩典の代替措置

    コード 151/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     輸出比率に応じて付与された税務恩典は、WTO公約に廃止され、代替的な税優遇に関する規定は施行されています。しかしながら、Circular 151では以下のとおり新たな税優遇の付与を規定しており、当該税優遇が既存の税優遇よりも有利な内容になる場合は、税務当局への通知なく、Circular 151に基づく税優遇の付与を認めています。   ■繊維業 Circular 151施行前 (Official Letter 2348/BTC-CTC) Circular 151施行後 以下の規定のいずれかにより適用される在優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。 §  投資許可証の発行日現在の税諸規定に基づいて付与される税優遇 §  WTO公約日(2007年1月1日)現在の諸税規定に基づいて付与される税優遇   選択方法につき、税務局に対して通知義務あり。 以下の規定のいずれかにより適用される税優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。 §  投資許可書の付与日からDecree 24/2007/ND-CPの施行日までに有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち企業設立時から2006年の課税年度までの法人所得税の諸規定) §  WTO公約に基づき税優遇が調整された時期に有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち2012年の法人所得税の諸規定) 選択方法につき、税務局に対して通知義務なし。   ■繊維業以外 Circular 151施行前 (Official Letter 2348/BTC-CTC) Circular 151施行後…

Circular 151/2014/TT-BTC(7):工業区の新規投資事業に付与される優遇措置が適用されない地域

    コード 151/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     工業区にて新規投資事業を行う事業には、法人所得税の2免4減の税務恩典が付与されます。ただし、以下の地域を除きます。  Circular 151施行前 Circular 151施行後 特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 *但し、2009年1月1日以降に区から格上げされた市の都市部は含まない。                   以上

Circular 151/2014/TT-BTC(6):新規投資事業の範囲が広がる

    コード 151/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。       税優遇は原則として財務省が定めた奨励分野や奨励地域に対する「新規投資事業」に対して付与されます。そこで、以下のとおり、新規投資や新規投資と見なされる事業拡張の定義を明確にする必要があります。   Circular 151施行前は、以下の通り、新規投資事業とは、以下の通り規定されています。   1 2014年1月1日以降に最初の投資証明書が発給されており、その発給日以降に売上が発生するプロジェクト 2 投資額が150億ドン未満の新規企業の設立を伴う国内投資事業で、条件付投資分野のリストに該当せず、2014年1月1日以降に投資許可書または投資証明書が発行されているもの 3 2014年1月1日以前に投資許可書や投資証明書が発給された投資事業で、投資段階(建設中)で、試運転が実施されてなく、売上が発生していない、かつ2014年1月1日以降に投資許可書や投資証明書が修正されているもの 4 既存企業の事業から独立する投資事業(150億ドン未満の投資額で条件付投資分野リストに該当しない事業も含む)で、当該事業を遂行する目的で2014年1月1日以降に投資証明書が取得されるもの   Circular 151施行後は、上記に追加して、以下の2つが追加されています。  ①サブプロジェクト 許可された投資事業において、投資資本、段階、進捗率が、投資許可局に提出された最初の投資申請書に記載されていれば、サブプロジェクトは最初に投資許可書が付与された投資事業のサブプロジェクトとして認められます。それゆえ、当該サブプロジェクトは、税務恩典の対象となる所得を稼得した日から優遇期間の残存期間にわたり税務恩典を享受することができます。  2014年1月1日以前に付与された投資事業の場合で、当該投資事業の段階が登録された通りに行われている場合、当該サブプロジェクトは、2014年1月1日以降の優遇期間の残存期間にわたり税務恩典を享受することができます。  サブプロジェクトの実行期間中に、(2005年投資法と関連法規に従い)投資機関が投資期限の延長を認め、当該サブプロジェクトの履行状況がその延長期限内にて行われている場合、投資家は規定された税務恩典を享受することができます。  ②追加投資 税務恩典が付与されている投資事業にて、2009年から2013年の間に機械設備の新規投資が行われている場合、当該投資から生じた追加の所得は、2014年度以降の既存の事業が享受している優遇が残存期間にわたり適用されます。                   以上

Circular 151/2014/TT-BTC(5):非課税所得の対象となる金融サービス

    コード 151/2014/TT-BTC(5) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     法人所得税の非課税所得の一つに特定の金融サービスからの所得があります。当該金融サービスの範囲が以下の通り変更になっています。    Circular 151施行前 Circular 151施行後 1 ベトナム開発銀行における業務からの所得 変更なし 2 社会政策上のベトナム銀行の受益者や貧困者に対する与信行為からの所得 変更なし 3 ベトナムの金融機関の資産を管理する1人有限会社の所得 変更なし 4 国家から任命を受けて国家金融基金の業務から得た所得 変更なし ただし、具体例として、自営業者資本支援基金、貧困者資本支援資金が削除され、国家科学技術開発基金、国家科学技術革新基金が追加された。 5 国家住宅土地開発基金、その他国家基金が指定する任務からの所得 変更なし                 以上

Circular 151/2014/TT-BTC(4):先端的な科学技術からの所得の非課税対象期間

    コード 151/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     法人所得税の非課税所得の一つに先端的な科学事業からの非課税所得があります。当該非課税所得の適用対象期間は以下の通り変更になっています。  対象所得 Circular 151施行前 Circular 151施行後 科学技術開発契約の履行からの所得 科学技術開発の契約履行日から1年 最初に売上を計上した日から3年 ベトナムで初めて適用された新しい技術からの適用により生産された “製品”からの所得 製品の生産開始日から1年 最初に売上を計上した日から5年 ベトナムで初めて適用された新しい技術からの適用により生産された “試作品”からの所得 製品の生産開始日から1年 関連法に従う。               以上