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Circular78/2014/TT-BTC(22):税優遇(10%15年・4免9減)の大規模製造業の判断指数である従業員3000人の計算方法

    コード 78/2014/TT-BTC(22) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。     税優遇(10%15年・4免9減)が付与される大規模の製造業の判断指数である従業員3000人の計算方法が以下のとおり規定されています。 Circular78施行前 Circular78施行後 投資許可証発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業 変更なし。 ライセンス発効後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に3000人超の従業員を生む事業 ライセンス発効後3年以内に資本6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均3000人超の従業員を生む事業             以上

Circular78/2014/TT-BTC(21):税優遇等の対象となる所得の範囲

    コード 78/2014/TT-BTC(21) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。     税優遇(優遇税率、免税、および減税)および20%税率の対象となる所得の範囲を、新たに規定しています。 No 分類 税優遇等の所得の範囲 1 投資優遇分野の投資プロジェクト 投資優遇の対象となる分野の事業を営むことを条件として税優遇の対象となる投資プロジェクトを有する企業は、その投資優遇分野からの所得に加えて、以下の所得が税優遇の対象となります。 投資優遇分野の製品から生じる廃棄物やスクラップの売却(処分)からの所得 投資優遇分野の損益に直接関連する為替換算差額 当座預金利息 その他直接関連する所得 2 投資優遇地域の投資プロジェクト 投資優遇の対象となる地域(工業区、経済区、ハイテク区を含む)にて事業を営むために優遇税制の適用対象となる投資プロジェクトを有する企業の場合、優遇税制の対象となる所得は、当該地域にて発生する事業活動から生じるすべての所得になります(ただし、下記(*)を除く)。 3 20%税率の 対象となる企業 20%税率の対象となる企業は、その所得のすべてが20%税率の対象となります(ただし、下記(*)を除く)。 4 ハイテク企業 ハイテク法に定めるハイテク企業およびハイテク技術を適用する農業企業は、その所得のすべてが税優遇の対象となります。(ただし、下記(*)は除く)。 (*)税優遇および20%税率の対象外となる所得 ①   出資金譲渡所得、出資権譲渡所得 ②   不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く) ③   投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得 ④   鉱物からの所得 ⑤   国外所得 ⑥   石油・ガス・貴重な天然資源の探鉱・試掘・生産からの所得 ⑦  …

Circular78/2014/TT-BTC(20):その他所得のすべてが税恩典の対象外ではなくなる

    コード 78/2014/TT-BTC(20) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    税優遇(優遇税率、免税、および減税)の対象とならない所得に関して、旧規定ではその他所得の全体が対象となっていましたが、現行規定(Circular78)では以下のとおりその一部に変更になっています。 Circular78施行前 Circular78施行後(*) ①その他所得 ① 出資金譲渡所得、出資権譲渡所得 ② 不動産譲渡所得(社会的な居住住宅の投資及び運営事業からの所得を除く) ③ 投資プロジェクト譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得 ④ 国外所得 ②石油・ガス、貴重な天然資源の探索・試掘・生産活動からの所得 ⑤左記から変更なし。 ③鉱物からの所得 ⑥左記から変更なし。 ④法令に定めるカジノ等からの所得 削除された。 ⑤特別消費税法に定める特別消費税の課税対象となる事業からの所得 ⑦左記から変更なし。 (*) Circular78施行後は、税優遇および20%税率の対象とならない所得となる。           以上

Circular78/2014/TT-BTC(19):暦年以外の事業年度における新税率の適用方法

    コード 78/2014/TT-BTC(19) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。     通常税率の新税率である22%は2014年1月1日より適用されます。暦年でない事業年度を採用する企業は新税率の適用時期に注意する必要があります。以下の例題にて理解してください。  <例題> 企業の事業年度は2013年4月1日から2014年3月31日である。確定申告の作成時に、通常税率を適用し優遇税制の適用を受けていない企業は法人税額を以下の通り計算します。 法人税額  = ①13年4月1日~12月31日迄の税額 + ② 14年1月1日~3月31日迄の税額 ①:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 9ヵ月(13年4月1日~12月31日) x 25% ②:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 3ヶ月(14年1月1日~3月31日) x 22%           以上

Circular78/2014/TT-BTC(17):出資金譲渡所得にも非現金決済が求められる

    コード 78/2014/TT-BTC(17) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。     出資金譲渡所得に関して、譲渡価格の決済方法につき、以下の新しい規定が追加されています。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 企業が組織又は個人に出資金を譲渡する場合、2千万ドン以上の譲渡契約に基づく譲渡価格は非現金決済の書類を保管しなければいけません。その非現金決済の書類がない場合は、税務局は譲渡価格を自ら確定する権利があります。           以上