Circular78/2014/TT-BTC(16):外貨建取引の為替換算差損・差益の取り扱い
コード 78/2014/TT-BTC(16) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。 外貨建取引の為替換算差損・差益の法人所得税上の取り扱いは、以下のとおりです。 No 種類 課税方法 1 期中の外貨建取引の実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの 差損の場合:事業所得の損金 差益の場合:その他所得の益金 2 事業年度末の外貨建て負債の未実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの その他所得の益金又は損金 3 事業年度末の外貨建て負債以外の換算の未実現為替差損益 益金または損金に算入不可 以上