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Circular78/2014/TT-BTC(16):外貨建取引の為替換算差損・差益の取り扱い

    コード 78/2014/TT-BTC(16) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。   外貨建取引の為替換算差損・差益の法人所得税上の取り扱いは、以下のとおりです。 No 種類 課税方法 1   期中の外貨建取引の実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの 差損の場合:事業所得の損金 差益の場合:その他所得の益金 2 事業年度末の外貨建て負債の未実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの その他所得の益金又は損金 3 事業年度末の外貨建て負債以外の換算の未実現為替差損益 益金または損金に算入不可           以上

Circular78/2014/TT-BTC(15):割賦払いや延払いの利息が利子所得の対象に

    コード 78/2014/TT-BTC(15) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。 その他所得の利子所得とは、預金または融資から生じる利息からの所得ことであり、以下のものが含まれます。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 ①  与信保証を提供する保証料 ②  その他融資契約の手数料 左記の①と②以外に以下が追加されました。 割賦払いや延払いの利息  なお、利子所得の計算方法は、以下のとおりです。 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも高い場合は、それらを相殺後に残った受取利息は課税所得を計算する上で「その他所得」に含まれます。 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも低い場合は、それらを相殺後に残った支払利息は課税所得を計算する上で「事業所得」から控除されます。         以上

Circular78/2014/TT-BTC(14):資本取引に付随する費用は損金不算入

    コード 78/2014/TT-BTC(14) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 損金不算入の項目が、以下のとおり新たに追加されています。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 株式交付費(債権の株式化の場合を除く)、配当(債権の株式化からの配当を除く)、自己株式の取得・処分に直接関連する費用、および企業の資本の増減に直接関連するその他の費用は、損金として認められません。(Circular 78-6条2.34項)。         以上

Circular78/2014/TT-BTC(13):損金算入が可能な新たな”寄付金”

    コード 78/2014/TT-BTC(13) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 法人所得税上、次の寄付金は一定の要件を満たす場合に、損金として認められます。 教育機関に対する寄付金 医療機関に対する寄付金 災害復興支援機関に対する寄付金  上記の寄付金以外に、以下の寄付金も一定の条件を満たす場合に損金算入が可能です。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 科学研究への寄付金 規定に基づく科学研究への寄付金は、損金に算入することができる。具体的には以下の寄付金が含まれる(Circular 78-6条2.27項)。 社会経済的に特別に困難な地域への国家プログラムに基づく寄付金。国家プログラムとは、社会経済的に特別に困難な地域への政府規定に基づいて行われるプログラムのことです。国家プログラムに基づく寄付金であることを証明する書類は、所定の議決書(Form No.07/TNDN)であり、寄贈者である企業の法定代表者および、寄付を受けた者(又は基金を募る役割を担う機関)による署名が必要である。寄付が現物で行われた場合、寄贈物の購入に関するインボイスと証憑書類が、寄付が現金で行われた場合、支払を証明する書類が添付される。       以上

Circular78/2014/TT-BTC(12):外貨建取引の換算方法

    コード 78/2014/TT-BTC(12) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  外貨建取引の換算方法 法人所得税法上の外貨建取引の換算方法は、以下のとおりです。 1. 操業開始前 事業開始前の新設企業における固定資産の建設段階において、外貨建ての貨幣性項目の決済時に発生する為替換算差額(実現の為替差損益)および外貨建ての債務から生じる期末換算差額(未実現の為替差損益)は、累積され貸借対照表に別途計上されます。固定資産が完成し使用できる状況になるまでに発生したこの為替換算差額は、固定資産が使用できる状態になった時から5年を最長とする期間にわたり償却されます(Circular 78-6条2.22項)。 2. 操業開始後 ① 期末時換算差額 外貨建ての貨幣性項目から生じる期末換算差額は益金または損金への算入ができず、外貨建ての現金、預金、未着現金、債権の期末残高から生じる換算差額は益金または損金に算入することができません。例外的に、外貨建ての債務から生じる期末換算差額は益金および損金に算入することができます(Circular 78-6条2.22項)。  ② 期中の換算差額 事業開始後(事業活動中の固定資産の建設投資を含む)に発生する、外貨建て貨幣性項目の取引から生じる為替換算差額は、当時事業年度の財務収益または財務費用に計上されます。当期に発生した外貨建ての債権および貸付金の場合、益金または損金に算入できる為替換算差額は、債権または貸付金を認識した時の為替レートと債権を回収または貸付金を回収した際の為替レートの違いから生じます(Circular 78-6条2.22項)。       以上