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Circular 103/2014/TT-BTC(3):付加価値税部分の計算方法の変更

        コード 103/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   納付すべき付加価値税額の計算方法は以下の通り変更になっています。   Circular 103施行前 Circular103施行後 納付すべきVAT額 =付加価値額x付加価値税率(*1) 付加価値額=VATの課税収入x付加価値率(*2) 納付すべき付加価値税額 =VATの課税対象収入x付加価値税率(*3)   (*1)5%又は10% (*2)30%、50%又は70% (*3)2%、3%又は5%             以上

Circular 103/2014/TT-BTC(2):売主の物品保証を伴うFOB/CIF建ての物品供給は課税対象外

    コード 103/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   以下の2つの取引形態により、ベトナム国内でのサービスの提供が伴わない物品の販売を行う外国法人(外国人)の取引および所得には、外国契約者税が課されません。   Circular 103 施行前 Circular 103 施行後 ①FOB条件による輸出入取引: 売主が外国の国境までの輸送等のコストやリスクを負担し、買主が外国の国境からベトナムまでの輸送等のコストやリスクを負担する場合 ①FOB条件による輸出入取引: 左記の場合において、以下のケースは含まれるとしている。 ·      売主負担の保証を伴う外国の国境までの物品の販売取引 ②CIF条件による輸出入取引: 売主がベトナム国境までの輸送等のコストやリスク負担し、買主がベトナム国境からの輸送等のコストやリスクを負担する場合 ②CIF条件による輸出入取引: 左記の場合において、以下のケースは含まれるとしている。 ·      売主負担の保証を伴うベトナムの国境までの物品の販売取引                 以上

Circular 103/2014/TT-BTC(1):適用対象者の範囲が広がる

    コード 103/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  外国契約者税は、その名のとおり外国契約者に対して適用されます。外国契約者(=適用対象者)とは、Circular 103の1条において定義されており、以下の何れかに該当した場合は、外国契約者となります。    No Circular 103施行前 Circular103施行後 1 以下の条件をすべて満たす、外国法人、又は、外国人 ·       ベトナム国内において事業活動を行っている、又はベトナム国内にて所得を得ていること ·       以下のいずれかの当事者間の契約・合意・約束に基づいていること 外国法人(外国人)と、ベトナム法人(個人) 外国法人(外国人)と、その外国法人(外国人)の業務の一部を下請先・委託先として行う外国法人(外国人) 変更なし 2 以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人) 1.   現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く) 2.   貿易取引条件がインコタームズにて規定する、DDP(仕向地持込渡し・関税込み)、DAT(ターミナル持込渡し・関税抜き)、DAP(仕向地持込渡し・関税抜き)の取引 以下のいずれかの取引形態にて、外国法人(外国人)とベトナム企業との間で締結した契約に従って、ベトナムにおいて所得を獲得している外国法人(外国人) 1.     現地引渡輸出入取引(加工後に外国法人(外国人)に輸出する場合を除く) 2.     売主がベトナム領土内の物品に関するリスクを負担するインコタームズに規定する条件にて物品を供給する取引 3.     ベトナム国内で物品を販売する取引 3 - 以下のいずれかに該当し、ベトナム国内で物品の提供やサービスの提供のすべて又は一部を行う外国法人(外国人) ·       外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品の所有者である。 ·       外国法人(外国人)がベトナム企業に販売する物品に係る運送費用、広告費用、マーケティング費用および物品やサービスの品質の責任を負っている。 ·       外国法人(外国人)が物品の販売やサービスの提供に関する(第3者への)価格決定権を持っている。 なお、ベトナム企業にベトナム国内での物品の販売やそれに関するその他サービスを部分的に実施する権限を与えるケースを含む。…

Circular 151/2014/TT-BTC(8):輸出比率に応じて付与された税務恩典の代替措置

    コード 151/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     輸出比率に応じて付与された税務恩典は、WTO公約に廃止され、代替的な税優遇に関する規定は施行されています。しかしながら、Circular 151では以下のとおり新たな税優遇の付与を規定しており、当該税優遇が既存の税優遇よりも有利な内容になる場合は、税務当局への通知なく、Circular 151に基づく税優遇の付与を認めています。   ■繊維業 Circular 151施行前 (Official Letter 2348/BTC-CTC) Circular 151施行後 以下の規定のいずれかにより適用される在優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。 §  投資許可証の発行日現在の税諸規定に基づいて付与される税優遇 §  WTO公約日(2007年1月1日)現在の諸税規定に基づいて付与される税優遇   選択方法につき、税務局に対して通知義務あり。 以下の規定のいずれかにより適用される税優遇の残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができます。 §  投資許可書の付与日からDecree 24/2007/ND-CPの施行日までに有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち企業設立時から2006年の課税年度までの法人所得税の諸規定) §  WTO公約に基づき税優遇が調整された時期に有効な法人所得税に関する規定(⇒すなわち2012年の法人所得税の諸規定) 選択方法につき、税務局に対して通知義務なし。   ■繊維業以外 Circular 151施行前 (Official Letter 2348/BTC-CTC) Circular 151施行後…

Circular 151/2014/TT-BTC(7):工業区の新規投資事業に付与される優遇措置が適用されない地域

    コード 151/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。     工業区にて新規投資事業を行う事業には、法人所得税の2免4減の税務恩典が付与されます。ただし、以下の地域を除きます。  Circular 151施行前 Circular 151施行後 特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 特定グレードの市、中央直轄のグレードIの市、省のグレードIの市の都市部 *但し、2009年1月1日以降に区から格上げされた市の都市部は含まない。                   以上

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