Circular78/2014/TT-BTC(26):ハイテク認定を受けた既存企業に対する税優遇
コード 78/2014/TT-BTC(26) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 新規に企業を設立した時に何らかの税優遇を付与され、その後ハイテクの認定を受けた場合における新たな税優遇に関して以下のとおり規定しています。 法人所得税法に定める税優遇を享受中または享受した企業がハイテク企業またはハイテクを用いる農業に従事する企業(以下、ハイテク企業等)の証明書を付与される場合、ハイテク企業等に付与される新たな税優遇は、ハイテク企業に付与される税優遇(つまり、10%15年・4免9減)から新設企業や新設事業として付与された税優遇(優遇税率と減免)を除いたものとなります(Circular78-19条1項d)。 以上