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Circular78/2014/TT-BTC(26):ハイテク認定を受けた既存企業に対する税優遇

    コード 78/2014/TT-BTC(26) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   新規に企業を設立した時に何らかの税優遇を付与され、その後ハイテクの認定を受けた場合における新たな税優遇に関して以下のとおり規定しています。  法人所得税法に定める税優遇を享受中または享受した企業がハイテク企業またはハイテクを用いる農業に従事する企業(以下、ハイテク企業等)の証明書を付与される場合、ハイテク企業等に付与される新たな税優遇は、ハイテク企業に付与される税優遇(つまり、10%15年・4免9減)から新設企業や新設事業として付与された税優遇(優遇税率と減免)を除いたものとなります(Circular78-19条1項d)。               以上

Circular78/2014/TT-BTC(27):税優遇の対象事業の相殺方法について

    コード 78/2014/TT-BTC(27) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    税優遇の対象となる事業を他の事業と相殺する場合には、以下の方法が認められています。  同じ事業年度において、税優遇を享受する事業が損失で、税優遇を享受できない事業(*)が利益の場合(その逆もしかり)、企業は利益が発生している事業から損失を相殺することができます。相殺後の課税所得は利益が発生している活動に適用される税率が使われます(Circular78-18条9項)。  企業は過年度からの繰越欠損金を抱えている場合(繰越期間が有効期限内のもの)、その繰越欠損金と利益が発生している活動からの利益を相殺することができます。企業が繰越欠損金を事業別に区分できない場合、税優遇を享受する事業活動からの利益とその損失を相殺し、さらに相殺後に残る損失があれば、税優遇を享受できない事業活動の利益(*)と相殺できます(Circular78-18条9項)。 (*)  不動産の譲渡所得、投資プロジェクトの譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得、鉱物の探査・試掘・生産権の事業所得を除く 以下の設例にて理解を深めて下さい。 ~設例①~ 2014年の事業年度にて、企業Aは以下の取引を行った。 税優遇を享受するソフトウエア製造からの損失:10億ドン 税優遇が享受できないコンピュータ販売から利益:10億ドン 有価証券の譲渡(事業活動の一つとして)からの利益:20億ドン 企業Aはソフトウエア製造からの損失をコンピュータ販売の利益から相殺するか、もしくは有価証券譲渡の利益から相殺するか選択することができる。相殺後の利益は利益が発生している事業活動に適用される税率を使って法人所得税が算出される。 例えば、ソフトウエア製造からの損失10億ドンをコンピュータ販売または有価証券の譲渡の10億ドンと相殺した場合には、その相殺後の利益20億ドンは税率22%で算出された法人所得税(20億ドンx22%=4.4億ドン)を納付する必要がある。   ~設例②~ 2014年の事業年度にて、企業Bは以下の取引を行った。 ソフトウエア製造からの利益(税優遇の対象:20%):20億ドン コンピュータの販売からの利益(税優遇の対象外):20億ドン 有価証券の譲渡からの損失(事業活動の一つとして):10億ドン 2013年の事業年度において、企業Bはコンピュータの販売事業から10億ドンの損失が発生しており、2014年度の課税所得を計算するためにその損失を繰り越している。 この場合、以下の相殺を行うことになる。 有価証券譲渡の損失をコンピュータ販売の利益と相殺する場合、その相殺後の利益は10億ドン(20億ドン-10億ドン)である。 2013年度からのコンピュータ販売からの繰越欠損金を2014年度の同事業の利益と相殺する場合、その相殺後の所得はゼロ(10億ドンー10億ドン)である。 ソフトウエア製造からの利益に対して法人所得税を計算して申告納付する。申告納付額は、2億ドン(20億ドンx10%)である。 最終的な納付税額は2億ドンとなる。 ~設例③~ 2014年の事業年度において、企業Cは以下の取引を行った。 有価証券の譲渡からの損失(事業活動として):10億ドン コンピュータの販売からの利益(税優遇の対象外):20億ドン ソフトウエア製造からの利益(優遇税率20%の対象):20億ドン 2013年の事業年度において、企業Cは20億ドンの損失があったが、その損失を生じさせた活動を特定することが出来なかった。結果として、企業Cは最初にすべての損失を優遇税制の対象となる事業(ソフトウエア販売)からの利益と相殺しなければならない。 この場合、以下の相殺を行うことになる。 有価証券譲渡の損失をコンピュータ販売の利益と相殺する場合、その相殺後の利益は10億ドン(20億ドン-10億ドン)である。 2013年度からのコンピュータ販売からの繰越欠損金を2014年度のソフトウエア製造の利益と相殺する場合、その相殺後の所得はゼロ(20億ドンー20億ドン)である。 税優遇を享受できない事業(コンピュータ販売)に対して適用される税率22%を使って法人所得税を申告納付する。申告納付額は、2.2億ドン(10億ドンx22%)である。    …

Circular78/2014/TT-BTC(25):優遇税率・減免税の対象事業・企業の一覧表

    コード 78/2014/TT-BTC(25) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    現行規定であるCircular 78に基づく優遇税率および減免税の対象事業・企業を表形式でまとめていますので、ご確認下さい。   優遇税率と減免税のパターンは以下通り7パターンに分かれています。 10%15年・4免9減 10%全期間 20%10年・2免4減 20%全期間 4免9減 2免5減 2免4減  1. 10%15年・4免9減 新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条1項&20条1項a)。 対象事業・企業 税率 適用 期間   減免期間 免税 期間   50%減税期間   社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得           10%          …

Circular78/2014/TT-BTC(24):減免期間の開始に際して税務局への届け出が必要なケース

    コード 78/2014/TT-BTC(24) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   優遇税の適用が開始される時期は、以下のとおりであり、その判断は企業が行います。 優遇税率 ⇒ 最初に売上が発生した年度 減免税  ⇒ 最初の課税年度が発生した年度 しかしながら、減免期間の開始年度に関して、以下の例外があり、税務局への届け出が必要なので注意が必要です。  企業が最初の事業年度にて課税所得が発生し、新規投資事業の活動期間が12ヶ月未満の場合、企業は、減免期間の開始年度に関して「その年度」又は「翌年度」のいずれかを選択し、税務局に届け出なければならない。(Circular78-20条5項)。                以上

Circular78/2014/TT-BTC(23):優遇税率(10%15年)の適用期間が最大15年延長される事業が限定される

    コード 78/2014/TT-BTC(23) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   税優遇(10%15年・4免9減)が付与される新規事業は以下のとおりです。そのうち、財務大臣の提案に基づく首相決定により最大30年まで延長が認められる事業に関して、以下の通り変更がありました。 <10%15年の対象となる新規事業> A 社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 B 経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 C .新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得 ü 科学研究および技術開発 ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用 ü ハイテク養成所、ハイテク養成企業 ü ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資 ü ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資 ü 法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資 ü 発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資 ü ・ソフトウエアー製品の製造 ü 複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造 ü 再生可能エネルギー・クリーンエ ü ネルギー・廃棄物エネルギーの生産 ü バイオ技術の開発 ü 環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む) D ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得…