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Circular78/2014/TT-BTC(7):給与準備金の取崩し期限が12ヶ月から6ヶ月以内に早まる

    コード 78/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 従業員へ支払うべき給与・賃金・手当てのうち、法人税の確定申告書の提出期限までに実際に支払いが行われない場合は、損金として認められません。だたし、法人が当事業年度において給与の支払いを保証する給与準備金を積み立て、その支払いがその他の目的に使われない場合は、法人税の確定申告書の提出期限までに支払いが行われなくても損金として認められます(Circular 78-6条2.5項c)。 この給与準備金は取崩し時期に関して、以下の変更があります。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から12ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。 当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から6ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。  次の例示にて理解を深めてください。 2014年度の確定申告書の提出において、法人Aは100億ドン給与準備金を積立てた。2015年6月30日までに(法人Aの事業年度が暦年の場合)、法人Aはその準備金から70億ドンの支払いがあった。法人は2015年において30億ドン(100億ドン-70億ドン)の損金の減少処理をしなければならない。もし法人Aが2015年に再度給与準備金を積立てたい場合は、規定に基づき積み立てることができる。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(6):主要製品に対する原材料等の使用率の届出が廃止に

    コード 78/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 合理的な使用率基準を超える原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費は、損金として認められません。企業は、年初または生産サイクルの初期段階において、自身で使用率基準を設定し管理することが求められます。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 主要な製品に対する原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費の使用率基準を事業開始後3ヶ月以内、また各事業年度が始まって3ヶ月以内に、所轄税務局に届け出る必要がある。また、その変更についても、その年度の申告書に先立ち届け出る必要がある。 左記の届出義務は廃止された。 *ただし、上述のとおり、自社内での管理は引き続き要求されている。 ② 規定なし。 政府が規定する使用率基準のある原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費に対しては、企業はその基準に従う必要がある。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(8):航空券をインターネットで予約し搭乗券が発行されない場合の損金要件

    コード 78/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 業が事業活動に関連する従業員の出張交通費の航空券をインターネットで予約した場合は、損金として認められる費用の計算は、①Eチケット、②搭乗券の半券、③出張した者を雇用する企業の支払いに関する証憑書類、に基づいて行われます。なお、企業が上記②の搭乗券の半券を回収できない場合は、以下の書類を準備する必要があります。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし ① Eチケット ② 出張指示書 ③ 出張した者を雇用する企業の支払に関する証憑書類     以上

Circular78/2014/TT-BTC(3):9人乗り以下の乗用車を売却する際の計算方法

    コード 78/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   ■損金不算入の項目 9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません(Circular 78-6条2.22項.e)。 この乗用車を売却した場合の計算式は、以下のとおりです。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 明確な規定なし 9人乗り以下の乗用車を譲渡・処分する場合、残存価値は実際の取得原価から減価償却費の累計額(譲渡・処分時の会計基準に基づく合理的な費用)を控除した金額となります。 <例示> 法人Aは9人乗りの乗用車を60億ドンで購入したが、1年後(1年償却後)に売却することにした。減価償却額は会計基準に基づいて計算された(固定資産の償却に関する書類に基づいて耐用年数は6年と判断)10億ドンである。税務上、損金に算入された減価償却額は2.67億ドン(16億ドン÷6年)である。法人Aは50億ドンで売却することができた。この場合、乗用車の売却益は以下の通りである。 l  50億ドン ー (60億ドン-10億ドン) = 0ドン    以上

Circular78/2014/TT-BTC(2):損金算入の条件である送金書類を入手できない場合

    コード 78/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 ■損金算入の条件 事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。 ① 事業に関連して実際に発生した費用であること ② 法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること ③ 20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること 上記③で要求される送金を証明する書類を入手できない場合の留意事項が、Circular78において、以下のとおり、新たに規定されています。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 規定なし 20百万ドン以上の物品やサービスの購入で、購入者が費用を認識する時点で支払を行っておらず、したがって非現金支払いの書類を入手していない場合、購入者は課税所得を計算する際にその費用を損金として認識することができます。しかしながら、非現金支払いの書類を入手できない場合は、現金払いをした事業年度においてその費用を調整(減少)させる申告を行う必要があります。当該調整は、税務局がその現金払いを行った事業年度に対する更正決定通知書を発行している場合でも行う必要があります。   以上