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Circular 103/2014/TT-BTC(8):オイル・ガス事業のVAT計算方法

      コード 103/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  オイル・ガスの探索・試掘・生産事業に対して物品やサービスを提供する外国契約者に関して、Circular 103において新たに以下のとおり規定されています。   1.  控除法の適用条件を満たさない場合 オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法の適用条件を満たさない場合、ベトナム側契約者は自らの支払前に外国契約者の代理として申告納付の義務を負います。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。   2.  控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合 オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合、以下の事項が規定されています。 外国契約者(外国下請業者)が税務局より控除法にてVATを申告納付するための税番登録証明証を付与されていない状態で、外国契約者に対して支払が行われる場合、ベトナム側契約者は、その支払を行う前に、外国契約者(外国下請企業)の代理として、VATを申告納付する義務があります。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。   税務局から税番登録証明証が発給されると、外国契約者(外国下請業者)は、VAT申告期間に発生したインボイスや証憑書類を、自らの代理としてVATを申告納付するベトナム契約者に渡します。   外国契約者(外国下請企業)は、税番登録証明証が交付される前に発生したインプットVATを控除することが認められていません。   以下の設例にて理解を深めて下さい。 ~設例~ 2015年1月にて、外国契約者Aはオイル・ガス事業を提供する契約を1億ドルでベトナム側契約者と締結している。Aが税務局から税番登録証明証の発行を受けていない期間において、当該契約を遂行する目的で購入した物品やサービスがあり、それらに課税されたインプットVATは5千ドルである。2015年3月15日にて、ベトナム側契約者は10万ドル(VATネット、CITグロス)をAに支払っている。その後、ベトナム側契約者は、Aの代理として1万ドル(10万ドルx10%)のVATを申告納付する義務がある。   2015年5月1日までに、Aは税務局から税番登録証明書の交付を受けている。2015年5月にて、ベトナム側契約者はAに対して20万ドル(VATネット契約、CITグロス契約)を支払っている。5月に発生したAのアウトプットVATは2万ドン(20万ドンx10%)である。   2015年5月1日から5月30日に発生したインプットVATは2千ドルである(Aが税番を保有する期間に発生したVAT)。Aは、5月に発生した全てのインボイスと証憑書類をAの代理としてVATを申告納付するベトナム側契約者に渡す必要がある。   2015年5月の申告期間においてAが支払ったVAT額は18千ドル(2万ドル-2千ドル)である。なお、Aは、2015年5月1日以前に発生した5千ドルのインプトVATを税額控除することができない。               以上

Circular 103/2014/TT-BTC(7):国際郵便サービスのVAT課税対象収入

      コード 103/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 VATの課税対象収入は、原則として、以下の通り計算します。   VATの課税対象収入とは、外国契約者が受け取るべき付加価値税の対象となるサービスもしくは物品の提供を伴うサービスの提供からの総収入額になります。この総収入額には、支払うべき税金と、ベトナム側契約者が外国契約者のために支払った経費が含まれます。   なお、特殊な取引については別途規定されており、Circular 103では国際郵便サービスにおいて新たな設例を以下のとおり追加しています。   ~設例~ ベトナム法人B社は、ベトナムから海外への発送もしくは海外からベトナムへ到着する国際小包配送サービスを提供している。当該サービスを提供するに際して、B社は協力会社の外国法人C社にサービス料の一部をUSD建てで支払っている。この場合、C社のVATは以下のとおり決定される。 ·      海外からベトナムへの配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税は課税されない。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。 ·      ベトナムから海外への配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税が課税される。B社はC社の納税代理人として付加価値税を申告納付する義務がある。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。               以上

Circular 103/2014/TT-BTC(6):法人所得税の所得の範囲

      コード 103/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 法人所得税は、外国契約者の所得に対して課税されます。所得の範囲は、概ねサービスの提供と物品の販売に区分されます。Circular 103では、その所得の範囲が以下のとおり変更になっています。   項目 Circular 103施行前 Circular 103施行後     サービスの提供 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「物品の販売サービス」、「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。             物品の供給 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 ·      物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 ·      ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売 ✔ 据付、試運転、製品保証、保守およびその他のサービス(無償サービスを含む)の提供を伴う物品の販売 ✔ サービスの提供の対価が、物品の販売契約の金額に含まれているか否かは税務上の取扱いに影響を与えない。 ✔ 物品の対価およびサービスの対価の総額が、外国契約者に対するCIT課税収入となる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 ·      物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 ·      ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売…

Circular 103/2014/TT-BTC(5):付加価値税の税率が変更される

      コード 103/2014/TT-BTC(5) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   Circular 103によると、外国契約者に課せられる付加価値税の税率は以下のとおり変更になっています(12条2項)。   No 事業内容 Circular103施行前 Circular103施行後 1 一般サービス   5%     5%   機械設備リース 保険 2 石油採掘サービス 7% 10%(*) 3 資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 3% 3% 資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 5% 5% 4 製造、輸送 3% 3% 5 その他サービス 3% 2%…

Circular 103/2014/TT-BTC(4):外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合

      コード 103/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合、ベトナム側契約者が外国契約者と外国下請契約者の納税代理人となりFCTの申告作業を行う義務があります。Circular 103では、その際のFCTの課税対象収入が以下の通り変更されており、この結果、ベトナム側契約者の申告作業の負荷が増加しています。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額 元請契約に基づいて外国契約者が行う業務の対価 下請契約に基づいて外国下請契約者が行う業務の対価(*) (*)実務上、外国契約者はベトナム側契約者に自らの外国下請契約者との契約を提出する必要がある。   なお、該当規定は以下のとおり少し複雑な記載となっています。   <Circular 103施行前> 課税対象収入は、ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額となる。外国下請契約者は外国契約者との下請契約に基づき行われる業務の対価に対してFCTを納税する必要はない(Circular60/2012/TT-BTC 12条1項)。   <Circular103施行後> ベトナム側契約者は、元請契約と下請契約に基づき外国契約者と外国下請契約者のそれぞれが行う事業の内容に応じた税率を適用し、外国契約者と外国下請契約者の代理として、FCTを申告納付しなければいけない(Circular103-12条1項b3)。            以上

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